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日本農作業学会 評議員選挙規程

  1. 本規程は会則第8条に基づく評議員の選挙に適用する.
  2. 評議員選挙の実施にあたり,会長は選挙管理委員長,選挙管理委員2名を委嘱する.
  3. 選挙管理委員長は選挙管理委員会を招集し,選挙日程,有権者名簿,地区別評議員定数の決定を行い,告示後,選挙を実施する.なお,地区は会則第19条に基づく6地区とする.
  4. 評議員選挙の有権者は,当該選挙年度7月1日現在において,前年度会費を納入し,かつ選挙管理委員会が送信する電子メールを受信できるメールアドレスを登録済みの正会員,終身会員およびシニア会員とする.評議員の被選挙人は,当該選挙年度7月1日現在において,前年度会費を納入し,かつ選挙管理委員会が送信する電子メールを受信できるメールアドレスを登録済みの正会員および終身会員とする.評議員選挙の有権者ならびに被選挙人の所属支部は会誌送付先とする.ただし,役員の任期を全うできない事情がある場合,選挙の公示後,選挙管理委員会が指定する期間に申請し,選挙管理委員会がその理由を認めた場合は,役員の被選挙人から除外することができる.
  5. 評議員の選挙は,地区ごとに所属する有権者の無記名投票によりこれを行う.
  6. 選挙は原則として選挙管理委員会が別途定めるオンラインシステムを利用する投票方式によって行う.投票方法は,選挙管理委員会が事前に案内する.
  7. 評議員の定数は,地区ごとに正会員および終身会員25名につき1名,その端数は切り上げとする.定数が3未満の地区には,定数1を加える.
  8. 地区の評議員定数は当該地区を除く地区の評議員合計数を超えないこととする.
  9. 開票は,選挙管理委員会により行う.開票結果は公開する.
  10. 当選者は次の要領によって定める.
    • 1) 地区ごとに,定数の範囲内で得票数の多い順に当選とし,得票数が等しい場合は年長順とする.
    • 2) 当選した会員には事務局からその旨通知する.
    • 3) 会長,副会長,理事が選出された地区は,定数を満たすように次点者を繰り上げて当選とする.但し,次点者の繰り上げは会長,副会長,理事,監事選出後に行う.
  11. 選挙管理委員長は,当選者確定後すみやかに会長に報告する.
  • 附則  本規程は,2023年4月1日より施行する.

 

改定履歴

  • 昭和62(1987)年4月1日 施行
  • 平成18(2006)年4月1日 一部改定: (3条)地区の定義を追加,(4条)字句修正,終身会員を追加,(5条)正会員を有権者に変更,(7条)定数変更,(8条)地区定数の上限変更,(10条)字句修正
  • 平成22(2010)年5月15日 一部改定: (4条)当該選挙年度7月1日現在に変更
  • 平成30(2018)年3月17日 一部改定: (3条)「7地区」を「6地区」に変更.(7条)「その端数ごとに1名を加える」を「その端数は切り上げとする.定数が3未満の地区には,定数1を加える」に変更.(8条)「1地区」を「地区の評議員」に変更.(9条)「選挙管理委員4名及び庶務幹事,会計幹事」を「選挙管理委員会」に変更.(11条1項)各地区を地区に変更.(11条4項)新設.附則を変更.
  • 令和2(2020)年4月8日 一部改訂: (2条)「選挙管理委員3名,開票立会人2名」を「選挙管理委員2名」に修正.(3条)「告示後,」を追記.(4条)「前年度会費を納入した正会員,および終身会員とし,所属支部は会誌送付先とする.」を「かつ選挙管理委員会が送信する電子メールを受信できるメールアドレスを登録済みの正会員および終身会員とする.所属支部は会誌送付先とする.ただし,評議員の任期を全うできない事情がある場合,選挙の公示後,選挙管理委員会が指定する期間に申請し,選挙管理委員会がその理由を認めた場合は,評議員の被選挙人から除外することができる.」に修正.(5条,7条)「各地区ごと」を「地区ごと」に修正.(6条)全面修正.(旧10条)削除.(旧11条)→(10条). (旧11条3項)削除.(旧11条4項)→(10条3項).(旧12条)→(11条)
  • 令和4(2022)年3月22日 一部改訂:(3条) 対応する会則条番号を修正(「18条」→「19条」).第4条「評議員」を「役員」に変更.
  • 令和5(2023)年3月20日 一部改訂:(10条3項) 次点者の繰り上げは会長,副会長,理事,監事選出後に行うようにする.
  • 令和6(2024)年3月23日 一部改訂:(4条) シニア会員の役員の被選挙権,選挙権について明確化.

 

日本農作業学会 会長,副会長,監事,理事選挙規程

  1. 本規程は会則第8 条に基づく会長,副会長,監事,理事の選挙に適用する.
  2. 会長,副会長,監事,理事の選挙は,選挙管理委員会が管理する.
  3. 会長,副会長,監事,理事2名の選出は評議員選挙により当選した評議員によって行う.
  4. 会長,副会長,理事2名は,選挙により選出された評議員のなかから,監事は選挙により選出された評議員を除く評議員選挙の被選挙人のなかから選出する.ただし,会長に選出された者は,副会長・理事選挙の被選挙人とはならない.副会長に選出された者は,理事選挙の被選挙人とはならない.
  5. 選挙は,会長選挙,副会長選挙,理事選挙,監事選挙の順序で行う.選挙は,会長は単記,副会長,理事,監事は各2名ずつの連記とし,原則としてオンラインシステムによる無記名投票によりこれを行う.
  6. 当選者は得票数の多い順とし,得票数が同数の時は年長順とする.ただし,会長については,得票数が白票を除く有効投票数の過半数を得ることを必要とし,1回目の選挙で過半数を得た者がない時は,上位2名相当者について再投票を行う.
  • 附則  本規程は,2022年4月1日より施行する.

 

改定履歴

  • 昭和62(1987)年4月1日 日本農作業学会 会長,副会長,会計監査選挙規程施行
  • 平成18(2006)年4月1日 一部改定: (4条)終身会員を追加,副会長選挙の被選挙人から会長選出者を除くことを追加,(5条)旧7条の当選優先順位を選挙順序に改めて追加,(7条)削除
  • 平成22(2010)年5月15日 一部改定: (4条)選挙年度7月1日におけるを追加,(7条)1回目の選挙で過半数を得た者がない時は,上位2名相当者について再投票に変更
  • 平成30(2018)年3月17日 新設: 旧日本農作業学会会長,副会長,会計監査選挙規程を会則改定に伴い名称変更.(1条)会計監査を監事に変更,理事を追加.(2条)会計監査を監事に変更,理事を追加,「評議員選挙において会長より委嘱された選挙管理委員長,選挙管理委員が管理し,開票立会人も同一とする」を「選挙管理委員会が管理する」に変更.(3条)会計監査を監事に変更,理事2名を追加.(4条)理事2名を追加,会計監査を監事に変更,「選挙年度7月1日における正会員および終身会員」を「評議員選挙の有権者」に変更,副会長選挙を副会長・理事選挙に変更.(5条)理事2名を追加,会計監査を監事に変更.(6条)「副会長は2名連記,会計監査は2名連記」を「副会長,理事,監事は各2名ずつ」に変更.附則を変更.
  • 平成30(2018)年3月18日 日本農作業学会 会長,副会長,監事,理事選挙規程施行
  • 令和2(2020)年4月8日 一部改訂: (4条)「副会長に選出された者は,理事選挙の被選挙人とはならない.」を追加.(5条)「選挙は会長選挙を行い,その後に副会長・理事と監事選挙を同時に行う.」を「選挙は,会長選挙,副会長選挙,理事選挙,監事選挙の順序で行う.」に、「専用の投票用紙による」を「原則としてオンラインシステムによる」に修正.
  • 令和4(2022)年3月22日 一部改訂:第4条 監事の被選挙資格の修正.

 

日本農作業学会 委員会規程

  1. 会則第10条に基づき,本規程を設ける.
  2. 本学会に,常置委員会として総務委員会,編集委員会,企画委員会,表彰委員会,情報委員会を設ける.必要に応じ,特別委員会を設けることができる。
  3. 委員会の委員長は総務委員長および編集委員長は副会長の中から,他の委員長は理事会構成員の中から会長が推薦し,評議員会の承認を得る.
    2 委員会の構成は委員会ごとに定める.
    3 委員会の構成員は各委員長が推薦し,理事会の議を経て,会長が委嘱する.
  4. 委員会は委員長が必要に応じて招集する.
  5. 委員会の業務は次のとおりとする.

    総務委員会
    (1) 総会,理事会,評議員会,選挙管理委員会に関する業務
    (2) 規程等の制定・改正,文書の接受,発送および保管に関する業務
    (3) 著作権に関する業務
    (4) 会員の入退会および管理に関する業務
    (5) 会費の徴収に関する業務
    (6) 会計および予算・決算に関する業務
    (7) 称号の付与に関する業務
    (8) 事務局業務の委託に関する業務
    (9) その他業務の調整に関する業務

    編集委員会
    (1) 会誌の編集に関する業務
    (2) 会誌の発行,送付に関する業務

    企画委員会
    (1) 講演会の企画,運営に関する業務
    (2) 研究会,シンポジウム,セミナー等の企画,運営に関する業務

    表彰委員会
    (1) 学術賞・学術奨励賞の推薦受付,選考に関する業務
    (2) 功績賞の推薦受付,選考に関する業務
    (3) 優秀学生賞,優秀地域貢献賞の推薦受付,選考に関する業務

    情報委員会
    (1) ウェブサイトの管理・運営に関する業務
    (2) 農作業データに関する業務

    特別委員会
    (1) 評議員会が必要と認めた事業に関する業務
  6. 委員会は,理事会の議を経て,一部の業務を事務局に委託することができる.
  • 附則  本規程は,2023年4月1日より施行する.

 

改定履歴

  • 平成31(2019)年4月1日 制定・施行
  • 令和5(2023)年3月20日 一部改訂:(3条) 総務委員長および編集委員長は副会長の中から推薦することと明確化.(5条) 総務委員会からウェブサイトの管理に関する業務を削除,表彰委員会から本会以外の表彰等の候補者の推薦受付に関する業務を削除,情報委員会の業務にウェブサイトの管理・運営を定める.

 

日本農作業学会 学術賞規程

  1. 会則第6条3項に基づき,本規程を設ける.
  2. 本学会は,農作業合理化に関する研究において優れた業績をあげた会員に対し,日本農作業学会学術賞を,また将来に期待がもてる優れた研究・技術開発を行っている会員に対し,日本農作業学会学術奨励賞を授与し,賞状及び副賞をもってこれを表彰する.
  3. 前項の業績は,本学会会誌に掲載されたもの,及びこれに準ずるものとする.
  4. 受賞者は,会員が受賞候補者を会員の中から推薦し,学術賞選考委員会がその業績の審査を行い,その審査結果に基づいて会長が決定する.
  5. 前項の学術賞選考委員会は,会長が会員の中から委嘱した委員長及び委員若干名で構成されるものとする.
  6. 受賞者の選考結果については,本学会会誌に掲載するとともに,受賞者はその業績の要旨を当該年度の春季大会で発表しなければならない.
  7. 本規程の運用上の細目については,別途細則で定める.
  8. 本規程は,平成6年4月2日から施行する.
  • 附則  1) 本学術賞の授与は平成2年度からとする.
        2) 本学術奨励賞の授与は平成4年度から実施する.

 

改定履歴

  • 昭和63(1988)年4月1日 日本農作業学会学会賞規程施行
  • 平成3(1991)年4月1日 一部改定: 学会賞を学会賞および学会奨励賞に分化
  • 平成6(1994)年4月2日 日本農作業学会学術賞規程施行 学会賞を学術賞に,学会奨励賞を学術奨励賞に変更

 

日本農作業学会学術賞授賞細則

  1. 受賞者の資格
    • 本学会の会員に限る.ただし,会員が組織する研究グループであってもよい.
  2. 受賞候補者の推薦
    • (1) 会員に対する受賞候補者の推薦依頼は,前年度の会誌第1号に会告しなければならない.
    • (2) 受賞候補者の推薦締切期日は前年度の7月上旬を目途とする.
    • (3) 受賞候補者の推薦に当たっては,次の事項を明らかにし,必要資料を提出する.
      • 推薦者の氏名
      • 候補者の氏名,所属機関,業績題目
      • 業績の要旨
      • 推薦理由
      • 業績の別刷り等公表された関係資料
    • (4) 受賞候補者を推薦する場合,特に学術賞においては次の点に留意せねばならない.
      • 本会会誌に掲載された業績は,対象とする主要なものが概ね5年以内であることが望ましい.ただし,研究が長期にわたる分野の業績及び歴史的・時代的考察に関する論文は,必ずしも掲載時期の制約に拘束されないものとする.なお,投稿中でも掲載可の判定を受けている論文は,業績として含むものとする.
      • 業績数は問わない.
      • 候補者は,業績の半数以上が筆頭著者あるいはコレスポンディングオーサーであることが望ましい.
      • 選考委員会で必要と認めた場合には,共著者による承諾書の提出を求めることがある.
    • (5) 会員からの推薦がない場合は,(2)にかかわらず理事会を通じて受賞候補者を推薦することができる.
  3. 選考委員会
    • (1) 選考委員会の委員長は,評議員会の議を経て会長が委嘱する.選考委員長の任期は,学会の他役員の任期と同一とする.
    • (2) 受賞候補者の推薦がなされた場合,会長は選考委員会の委員若干名を指名,委嘱する.選考委員の任期は当該年度のみとする.
    • (3) 選考委員会には,事務,連絡等を担当する幹事を置く.
  4. 受賞者の選考
    • (1) 担当幹事は,受賞候補者の名簿,業績要旨,推薦理由及び関係資料を選考委員長及び選考委員に予め配布する.
    • (2) 選考委員長は,選考委員会を開催して,受賞者の選考を行い,その経過と結果を速やかに会長に報告する.
    • (3) 会長は,選考委員会の選考結果に基づいて,前年度の12月末日までに受賞者を決定する.
    • (4) 受賞者の選考及び決定に当たっては,授賞件数を限定しない.
  5. 表彰の方法
    • (1) 受賞者に対する表彰は,当該年度の通常総会において会長が行う.
    • (2) 表彰に際しては,受賞者全員に対し賞状及び副賞を授与する.ただし,研究グループにあっては,代表者のみに賞状及び副賞を授与する.
  6. 運用上の費用
    • 学術賞に係わる費用は,特別会計及び一般会計の一部をもって当てる.
  7. 本細則は,平成31年4月1日から施行する.

 

改定履歴

  • 昭和63(1988)年4月1日 日本農作業学会学会賞授賞細則施行
  • 平成3(1991)年4月1日 一部改定: 学会賞を学会賞および学会奨励賞に分化
  • 平成6(1994)年4月2日 日本農作業学会学術賞授賞細則施行 学会賞を学術賞に,学会奨励賞を学術奨励賞に変更
  • 平成23(2010)年7月16日 一部改定: (2条(2)項)締切期日を前年度の7月上旬に変更,(2条(4)項)新設,(7条)日付変更
  • 平成25(2013)年4月1日 一部改定: (2条(5)項)新設,(7条)日付変更
  • 平成30(2018年)3月17日 一部改定:(2条(5)項)常任幹事会を理事会に変更

 

学術賞・学術奨励賞推薦用紙

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日本農作業学会 功績賞規程

  1. 会則第6条4項に基づき,本規程を設ける.
  2. 本学会は,農作業学の普及,推進,日本農作業学会の運営に著しい功績をあげた会員に対し,日本農作業学会功績賞を授与し,賞状及び副賞をもってこれを表彰する.
  3. 受賞者は,会員が受賞候補者を会員の中から推薦し,功績賞選考委員会がその功績の審査を行い,その審査結果に基づき,会長が決定する.
  4. 前項の功績賞選考委員会は,会長が会員の中から委嘱した委員長及び委員若干名で構成されるものとする.
  5. 受賞者の選考結果に付いては,本学会会誌に掲載するとともに,選考委員会委員長は受賞者の功績を春季大会において紹介しなければならない.
  6. 本規程の運用上の細目に付いては,別途細則で定める.
  7. 本規程は,平成6年4月2日より施行する.

 

改定履歴

  • 平成6(1994)年4月2日 施行

 

日本農作業学会 功績賞授賞細則

  1. 受賞者の資格
    • 本学会の会員に限る.ただし,会員が組織する研究グループであってもよい.
  2. 受賞候補者の推薦
    • (1) 会員に対する受賞候補者の推薦依頼は,前年度の会誌第1号に会告しなければならない.
    • (2) 受賞候補者の推薦締切期日は前年度の7月上旬を目途とする.
    • (3) 受賞候補者の推薦に当たっては,次の事項を明らかにし,必要資料を提出する.
      • 推薦者の氏名
      • 候補者の氏名,所属機関,功績題目
      • 功績調書
      • 推薦理由
    • (4) 会員からの推薦がない場合は,(2)にかかわらず理事会を通じて受賞候補者を推薦することができる.
  3. 選考委員会
    • (1) 選考委員会の委員長は,評議員会の議を経て会長が委嘱する.選考委員長の任期は,学会の他役員の任期と同一とする.
    • (2) 受賞候補者の推薦がなされた場合,会長は選考委員会の委員若干名を指名,委嘱する.選考委員の任期は当該年度のみとする.
    • (3) 選考委員会には,事務,連絡等を担当する幹事を置く.
  4. 受賞者の選考
    • (1) 担当幹事は,受賞候補者の名簿,功績題目,推薦理由及び功績調書を選考委員長及び選考委員に予め配布する.
    • (2) 選考委員長は,選考委員会を開催して,受賞者の選考を行い,その経過と結果を速やかに会長に報告する.
    • (3) 会長は,選考委員会の選考結果に基づいて,前年度の12月末日までに受賞者を決定する.
    • (4) 受賞者の選考及び決定に当たっては,授賞件数を限定しない.
  5. 表彰の方法
    • (1) 受賞者に対する表彰は,当該年度の通常総会において会長が行う.
    • (2) 表彰に際しては,受賞者全員に対し賞状及び副賞を授与する.ただし,研究グループにあっては,代表者のみに賞状及び副賞を授与する.
  6. 運用上の費用
    • 功績賞に係わる費用は,特別会計及び一般会計の一部をもって当てる.
  7. 本細則は,平成31年4月1日から施行する.

 

改定履歴

  • 平成6(1994)年4月2日 施行(附1として初年度の扱い条項あり)
  • 平成23(2010)年7月16日 一部改定: (2条(2)項)締切期日を前年度の7月上旬に変更,(7条)日付変更
  • 平成25(2013)年4月1日 一部改定: (2条(4)項)新設,(7条)日付変更
  • 平成30(2018年)3月17日 一部改定:(2条(4)項)常任幹事会を理事会に変更

 

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日本農作業学会 優秀地域貢献賞規程

  1. 会則第6条5項に基づき,本規程を設ける.
  2. 本学会は,優れた地域貢献を行った会員を表彰することで,本学会への持続的かつ一層の貢献を促すことを目的に,日本農作業学会優秀地域貢献賞を授与し,賞状と副賞をもってこれを表彰する.
  3. 受賞者は,会員が受賞候補者を地方公共団体職員や農業者等の会員の中から推薦し,優秀地域貢献賞選考委員会がその業績の審査を行い,その審査結果に基づき,会長が決定する.
  4. 前項の優秀地域貢献賞選考委員会は,会長が会員の中から委嘱した委員長,及び委員若干名で構成されるものとする.
  5. 受賞者の選考結果については,本学会会誌およびウェブサイトに掲載するとともに,選考委員会委員長は受賞者の業績について授賞式を行う大会等において紹介しなければならない.
  6. 本規程の運用上の細目については,別途細則で定める.
  7. 本規程は,平成26年5月14日より施行する.

 

改定履歴

  • 平成26(2014)年5月14日 施行

 

日本農作業学会 優秀地域貢献賞授賞細則

  1. 受賞者の資格
    • 受賞時点において,地方公共団体職員や農業者等を現職とする本学会の会員に限る.ただし,原則,前職等が大学,国の行政機関および独立行政法人通則法に則る研究機関の者を除く.
  2. 受賞候補者の推薦
    • (1) 会員に対する受賞候補者の推薦依頼および推薦締め切り期日は,本会会誌およびウェブサイトに公告しなければならない.
    • (2) 受賞候補者の推薦に当たっては,次の事項を明らかにし,必要資料を選考委員会幹事宛に書面または電子ファイルで提出する.
      • 推薦者の氏名
      • 候補者の氏名,所属機関,業績題目
      • 業績調書
      • 推薦理由
    • (3) 会員からの推薦がない場合は,(1)にかかわらず理事会を通じて受賞候補者を推薦することができる.
  3. 選考委員会
    • (1) 選考委員会の委員長は,評議員会の議を経て会長が委嘱する.選考委員長の任期は,学会の他役員の任期と同一とする.
    • (2) 受賞候補者の推薦がなされた場合,選考委員会委員長は,選考委員会の委員若干名を会員のなかから指名,委嘱する.選考委員の任期は当該年度のみとする.
    • (3) 選考委員会には,事務,連絡等を担当する幹事を置く.
  4. 受賞者の選考
    • (1) 担当幹事は,受賞候補者の名簿,業績題目,業績調書および推薦理由を選考委員長及び選考委員に予め配布する.
    • (2) 選考委員長は,選考委員会を開催して受賞者の選考を行い,その経過と結果を速やかに会長に報告する.
    • (3) 会長は,選考委員会の選考結果に基づいて,速やかに受賞者を決定する.
    • (4) 受賞者の選考及び決定に当たっては,授賞件数を限定しない.
  5. 表彰の方法
    • (1) 受賞者に対する表彰は,当該年度の大会等において会長が行う.
    • (2) 表彰に際しては,受賞者全員に対し賞状と副賞を授与する.
  6. 運用上の費用
    • 優秀地域貢献賞に係わる費用は,特別会計及び一般会計の一部をもって充てる.
  7. 本細則は,平成31年4月1日から施行する.

 

改定履歴

  • 平成26(2014)年5月14日 施行
  • 平成30(2018年)3月17日 一部改定:(2条(3)項)常任幹事会を理事会に変更、(5条(2)項)副賞を追加

 

優秀地域貢献賞推薦用紙

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優秀学生賞規程

  1. 会則第6 条5 項に基づき,本規程を設ける.
  2. 本学会は,優れた学生会員に対し,学会活動の継続を促すことを目的に,優秀学生賞を授与し,賞状をもってこれを表彰する.
  3. 受賞者は,春季大会で講演発表した学生会員の中から選ばれる.優秀学生賞選考委員会による選考結果に基づき,会長が受賞者を決定する.
  4. 受賞者については,本学会ウェブサイト及び学会誌で公表しなければならない.
  5. 本規程の運用上の細目については,別途細則で定める.
  6. 本規程は,2019 年12 月7 日より施行する.

 

改定履歴

  • 平成30(2018年)3月17日 一部改定:(7条)時限条項の削除

 

優秀学生賞授賞細則

  1. 優秀学生賞の候補者は,学生会員であって,賞の授与を申請した春季大会の講演者とする.
  2. 優秀学生賞選考委員会は,会長が会員の中から委嘱した委員長及び委員若干名で構成される.
  3. 優秀学生賞選考委員会は,優秀学生賞の候補者の中から,原則として1名を選考する.
  4. 選考は,講演要旨及びポスター発表に基づき,研究の独創性,正確性,応用への発展性等を総合的に勘案して行う.
  5. 優秀学生賞選考委員会は受賞者を選考し,会長に報告する.会長は受賞者を決定する.
  6. 会長は,春季大会で受賞者に表彰状を贈る.また,受賞者名と講演課題を本学会ウェブサイト及び学会誌に掲載する.
  7. 本細則は,2019年12 月7日から施行する.

 

改定履歴

  • 平成30(2018年)3月17日 一部改定:(8条)時限条項の削除

 

日本農作業学会 シンボルマーク使用規程

  • (目的)
  • 第1条  本規程は,日本農作業学会(以下「本会」という)の活動や意義についての関心を高め,理解を促進することを目的として,本会独自のシンボルマークを定め,その使用について必要な事項を定める.
  • (シンボルマーク)
  • 第2条  シンボルマークは別図にあげるものとする.
  • (シンボルマークの使用権者)
  • 第3条  シンボルマークの使用権者は以下のものとする.
    •  1) 本会事務局,評議員会,理事会,各支部,各委員会
    •  2) 本会主催・共催の各行事関係者
    •  3) その他,本会会長が適当と認めるもの
  • (シンボルマークの使用対象活動)
  • 第4条  シンボルマークの使用対象活動は以下のものとする.
    •  1) 本会活動に関連し,本会会長が適当と認める事業の広報活動
    •  2) その他,本会会長が適当と認める活動
  • (シンボルマークの表示方法)
  • 第5条  シンボルマークは,別図にあげる大小2種類のいずれかについて,改ざんなく表示されることを原則とする.
  • (シンボルマーク使用権者の義務)
  • 第6条  シンボルマーク使用者は,第1条に定める目的に反して,シンボルマークを使用してはならない.
    •   2  第3条1)または2)に該当する者は,シンボルマークの使用について,予め本会会長に申し出ること.
    •   3 第3条3)に該当する者は,その使用対象活動ごとに事前に本会会長に対し,別に定める使用申請書を提出し,許可を得なければならない.
    •   4 シンボルマーク使用者は,シンボルマークの使用について,本会会長の指示に従わなければならない.
  • (シンボルマークの使用期間)
  • 第7条  シンボルマークの使用期間は,シンボルマーク使用対象活動の期間内とする.
  • (シンボルマークの使用停止)
  • 第8条  本会会長は,第6条に定める使用申請書の内容に虚偽があった場合,その他,本規程に反する不適切な使用があった場合は,その使用権者に,シンボルマークの使用停止を求めることができる.
  • (使用規程の変更等)
  • 第9条  本会会長は,評議員会の議を経て,本規程を変更することができる.本会会長は,本規程を変更した場合,必要に応じ,関係者に周知する.
  • 附則   この規程は平成31年8月1日から実施する.

 

改定履歴

  • 平成10(1998)年8月1日 施行
  • 平成30(2018年)3月17日 一部改定:(3条(1)項)常任幹事会を理事会、各種委員会を各委員会に変更

 

シンボルマーク使用申請書

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改定履歴

  • 昭和62(1987)年1月1日 企画小委員会内規施行
  • 平成5(1993)年4月1日 「企画小委員会」を「企画委員会」に読み替え
  • 平成30(2018)年3月17日 廃止期日の附則を追加

 

日本農作業学会誌投稿規程

  1. 「農作業研究」は日本農作業学会(以後「本会」と呼ぶ)が年4回発行する機関誌(以後「本誌」と呼ぶ)である.
  2. 原稿の筆頭者及びCorresponding author(代表責任者)は本会会員に限る.筆頭者とCorresponding authorを含むすべての学会員は投稿年度及び掲載年度までの学会費を完納していなければならない.
  3. 投稿原稿の種類は下記とする.
    •  1)研究論文:オリジナリティがあり,農作業研究に独創性と学術・技術貢献が十分に期待でき,理論・試験方法などが整い,論文として体裁が整い完結していると認められる論文.
    •  2)研究報文:他誌に未掲載の報告で,今後の農作業研究などに有用な独創性と学術・技術貢献が期待でき,論文体裁が整っていると認められるもの.
    •  3)論説:農作業研究に関わるテーマの理非を論じたり,説明したりするもの.
    •  4)総説:農作業研究に関するテーマについて,それまでの研究を総括し,今後の発展に寄与するもの.
    •  5)解説:良くわかるようにテーマを絞って分析を行い説明したもの.
    •  6)資料:研究・試験・調査などに関する資料や情報など.
    •  7)講座:編集委員会がテーマを決めた資料・情報などの特集記事.
    •  8)書評・紹介:国内外の図書や資料などを批評あるいは紹介した記事.
    •  9)声:会員からの声.
  4. 研究論文,研究報文,総説,資料は和文または英文原稿とし,その他は和文原稿とする.和文原稿,英文原稿ともに表題,所属,図表などを含めて刷り上がり6ページ以内を原則とする.原稿書式4枚で刷り上がり1ページに相当する.
  5. 投稿は,本文と図表を続けて1つのpdfファイルとした原稿を電子メールに添付して編集委員会(editor@jsfwr.org)に送付する.また送付時には,ウェブサイト(http://www.jsfwr.org/journal/)よりダウンロードした「原稿送状」と「チェックシート」および「電子化した英文添削の証明書」の3つのファイルも添付する.
  6. 原稿の執筆方法は日本農作業学会誌和文原稿執筆要領に従い,この要領に著しく違反している原稿は投稿を受付けないことがある.
  7. 投稿された論文は閲読ガイドラインによって審査し,掲載の可否は編集委員会が決定する.編集委員会は原稿について加除訂正を著者に求めることができる.掲載順序や体裁などは編集委員会に一任する.
  8. 校正は初校のみ著者校正とする.校正に際しては原稿の改変を行わない.
  9. 研究論文,研究報文については,掲載料として1編につき3万円を納付する.その他の原稿については,編集委員会が納付の必要性の有無と掲載料を適宜判断する.刷り上り6ページを越える超過ページについては,1ページあたり1万円を著者に請求する.別刷りおよびカラー印刷を必要とする場合は,その費用を著者が負担する.
  10. 本誌に掲載された記事の著作権は日本農作業学会に帰属する.
  • 附則  本規程は平成29年4月1日から施行する.

 

改定履歴

  • 昭和40(1965)年2月23日 施行: 日本農作業研究会会報投稿規程
  • 昭和47(1972)年7月1日 一部改定: (5条)原稿提出期間を削除
  • 昭和52(1977)年4月1日 一部改定: (2条)投稿内容のみに変更,(3条)旧2条の体裁,旧3条および旧4条の執筆要領を統合,(5条)提出原稿部数を追加,(7条)初校は著者校正に変更
  • 昭和61(1986)年4月1日 施行: 日本農作業学会会報投稿規程: (2条)投稿内容の種類に報文・解説・情報・講座を新設,実用記事・試験研究報告を廃止
  • 平成2(1990)年4月1日 一部改定: (9条)著作権条項を追加
  • 平成4(1992)年11月1日 一部改定: (1条)投稿者および筆頭者の正会員を会員に変更
  • 平成5(1993)年7月1日 一部改定: (4条)掲載料条項を新設,旧4条以降を1条ずつ繰り下げ
  • 平成8(1996)年3月1日 施行: 日本農作業学会誌投稿規程: (1条)会誌の定義を追加,年4回発行となる,旧1条~旧3条を1条ずつ繰り下げ,(2条/旧1条)投稿内容の種類に原著論文・研究資料・海外事情・声を新設,報文・資料を廃止,(4条/旧3条)原著論文は和文または英文原稿とし,その他は和文原稿とすることを追加,(5条)原著論文における和文原稿の英文Summaryと英文原稿の和文要旨を付す条項を新設,(6条)原著論文および研究資料にキーワードを付す条項を新設,(7条)単報勧奨と連報の取り扱い条項の新設,旧4条~旧6条を4条ずつ繰り下げ,(8条/旧4条)掲載料について,本会依頼原稿・海外文献の紹介・海外事情・声を無料とし,和文原稿2万円(従来の掲載料と同額)および英文原稿4万円に変更,(10条/旧6条)郵送方法を分離,英文原稿の添削規定を追加,(11条)旧6条の郵送方法を一部改訂して新設,旧7条以降を5条ずつ繰り下げ,(旧7条)原稿返却条項を削除,(12条)閲読者や編集委員会による指摘事項に対する著者の処置条項を新設
  • 平成9(1997)年12月1日 一部改定: (10条)フッロピーディスクの提出を追加
  • 平成11(1998)年4月1日 一部改定: (2条)著者の1/2以上を会員とするを追加,(5条)研究資料の英文Summary規定を追加,(6条)サマリーを英文Summaryに訂正,(8条)原著論文と研究資料の掲載料を規定し(料金は従来通り),それ以外の原稿の掲載料は編集委員会が適宜判断すること等を規定,(10条)投稿時副稿部数を3部に変更,掲載可連絡後の原稿提出規定を追加,フッロピーディスクサイズを3.5インチに限定,各所属を投稿時とする規定を追加,(11条)代表者連絡先にe-mail addressを追加,(13条)投稿規程・執筆要領違反原稿の取り扱い条項を新設,旧13条を14条に変更,(旧14条)別刷り取扱い条項を削除,(付記事項)英文原稿投稿規程は後日案内とする
  • 平成11(1999)年10月2日 一部改定: (付記事項)削除
  • 平成18(2006)年1月1日 一部改定: (2条)Corresponding author(代表責任者)規定を追加,(3条)投稿原稿の種類に変更し内容を新たに規定,研究論文・研究報文・資料・書評を新設,原著論文・研究資料・海外文献の紹介を廃止,(4条)超過ページ数を原則2ページ以内を限度とすることを追加,(8条)研究論文・研究報文の掲載料に変更(旧原著論文・研究資料と同額),超過ページ料を規定(1万円/1ページ)を追加,別刷り取扱い規定を追加,カラ―印刷取扱い規定を追加,(10条)CD-Rを追加
  • 平成25(2013)年4月1日 一部改定: (2条)共著者会員1/2以上規定を廃止,筆頭者およびCorresponding authorの会費完納規定を追加,(3条)3項の文言修正,6項の作業学を調査に変更,7項の研究を削除,9項の海外事情を削除,10項を9項に変更,(4条)超過ページ数を原則2ページ以内を限度とすることを廃止,文言修正,(5条)摘要を要旨に,英文SummaryをAbstractにそれぞれ変更し体裁(文字数)規定を削除,旧6条のキーワード規定を体裁(語数)規定を削除して追加し,旧6条を廃止(以降1条繰り上げ),(6条(旧7条))文言修正,(7条(旧8条))研究論文および研究報文の掲載料を和文・英文原稿とも1編3万円に変更,文言修正,(9条(旧10条))旧11条を含めて原稿の具体的な体裁や送付方法を削除して指定した様式に変更,旧11条を廃止(以降2条繰り上げ),英文添削業者による翻訳または添削規定を明示し,文言修正,(10条(旧12条))文言修正,(11条(旧13条))文言修正,(附則)を追加
  • 平成26(2014)年4月1日 一部改定: (2条)学会員の著者全員の会費完納規定を追加,(4条)超過ページの著者負担を9条に移動,(5条)執筆要領に係る旧条文および旧9条を削除し,電子投稿に係る条文を新設,(6条)執筆要領に係る旧条文削除し,旧11条を含む執筆要領の遵守に係る条文を新設,(7条)投稿料に係る旧条文を9条に移動し,旧8条・10条にあった掲載基準を一部改定して本条文とする,(8条)旧12条を本条に移動,(9条)旧7を本条に移動,(10条)旧13を本条に移動
  • 平成28(2016)年7月1日 一部改定: (4条)和文または英文原稿に総説と資料を追加
  • 平成29(2017)年4月1日 一部改定: (9条)別刷り30 部の無償提供を廃止(PDFを無償提供) 

 

日本農作業学会誌和文原稿執筆要領

  1. 原稿は日本農作業学会学会誌のウェブサイト(http://www.jsfwr.org/journal/)よりダウンロードした所定の原稿送状ファイル及び書式テンプレートファイルを使用して作成する.その他の様式を希望する場合は,編集委員会と相談する.
  2. 原稿送状には,発送年月日,原稿の種類,和文・英文の別,原稿の表題(日本語及び英語),略表題(日本語または英語),著者名(日本語及び英語),所属(日本語及び英語),Corresponding author及び連絡先(日本語及び英語),著者負担金請求先,原稿の枚数(本文,表,図,写真別,カラー印刷の有無),別刷り希望部数,その他連絡事項を記載する.なお,所属の記載方法は以下の通りとする.
    • 1) 独立行政法人,国立大学法人は記載しない.
    • 2) 大学名の後には研究科名,学部名もしくはセンター名等を記載する.
    • 3) 試験場は必要に応じ,所属する部等の名称もしくは研究所名等を記載する.
    • 4) 企業は所属する部等の名称もしくは研究所名等を記載する.
  3. チェックリスト」を日本農作業学会学会誌のウェブサイト(http://www.jsfwr.org/journal/)よりダウンロードして,表記や体裁の確認を行う.
  4. 研究論文,研究報文にあっては,要旨, Abstractおよび日本語と英語のキーワード(Key Words)を付ける.要旨は600字以内,1段落で記載し,Abstractは300語以内,1段落で記載する.日本語キーワードは5語以内で五十音順に「,」で区切って記載し,Key Wordsは5語以内でアルファベット順に「,」で区切って記載する.一般名詞は全て小文字を使用する.
  5. 研究論文または研究報文の本文は,原則として次の構成順に記載する.この書式に従わない場合は,編集委員会より理由書の提出をもとめることがある.
    要旨,キーワード,1.緒言, 2.材料および方法,3.結果,4.考察(3.結果および考察としてもよい),謝辞(記載する場合),引用文献,Abstract,Key Words.
  6. 英文(Key Wordsを含む)は,英文添削業者による翻訳または添削を受け,電子化した証明書を提出する.
  7. 研究論文,研究報文にあっては,第1報,第2報のような連報形式の構成は極力避け,単報とすることが望ましい.やむを得ず連報形式にする場合は,第1報の原稿に全体の構成を記すと共に,連報形式にする理由と全体の構成がわかる資料を添えて,理由書を編集委員会へ提出する.
  8. 原稿書式の本文は次のように書く.
    • 1) 「である」調,口語文とする.
    • 2) 句読点には「,」「.」を使用する.
    • 3) 句読点,かっこ,記号等は全角とする(1字分として扱う).ただし,英文はすべて半角とする.
    • 4) 英数字およびハイフンは半角を使用する.(例:22.4,NaCl,FAO,K,20-25)
    • 5) 見出し番号は次の順序による.
      1.,2.,3.,・・・, 1), 2), 3),・・・,(1),(2),(3),・・・,①,②,③,・・・
    • 6) 1.,2.,3.,・・・で始まる見出しの項は,その上の1行を空ける.
    • 7) 農作業学用語集に収録された学術用語については,その表記を使用する.
    • 8) 本文枠外に,図表の挿入位置の指示を入れる.
  9. 図表は次のように書く.
    • 1) 図(写真を含む)・表は1枚ごとに別紙とし,その大きさは周囲に30mmずつの余白をとったA4用紙内寸を限度とする.
    • 2) 図表には番号と表題を付す.図表番号は図1,表1とし,第1図,第1表とはしない.
    • 3) 使用フォントは指定しないが,ゴシック体及びサンセリフ(Arial,Helvetica等)を基本とする.
    • 4) モノクロで印刷する図表(写真を含む)はモノクロで提出する.
    • 5) 刷り上がりの大きさA)一段(約7cm)またはB)通し(14.5cm)の指定を右上隅に入れる.
    • 6) 図表の並べ方は,先に表を置き(表1,表2,・・・),次いで図(図1,図2・・・)を置く.
  10. 引用文献は次のように書く.
    • 1) 項目は本文で引用する「引用文献」のみとし,原則として「参考文献」は使わない.
    • 2) 本文中で文献を引用する場合は,通し番号を肩カッコに書く方式ではなく,(日本ら2050,日本・本州2051,日本2052)のように書き,引用文献リストではアルファベット順に並べる.その際,同一筆頭者による複数の文献を引用する場合は年代の古い順に並べ,また同一筆頭者による同一年における複数の文献を引用する場合は,(日本ら2050a),(日本ら2050b)のように書く.
    • 3) 引用文献の記述例
    • ①雑誌の引用例:日本太郎・本州花子・九州三郎(2050):RMR を利用した農作業負担の軽減,農作業研究88(1);100-110.
    • ②著書の引用例:日本太郎・本州花子・九州三郎(2050):RMR を利用した農作業負担の軽減,日本農作業学会編,農作業学,農林統計協会,東京,pp. 100-110.
    • ③HPの引用例:農林水産省(2013):平成24年度産そばの作付面積及び収穫量,http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_soba_12/index.html(2013年2月10日閲覧).
  • 附則  本要領は平成26年4月1日より施行する.

 

改定略歴

  • 昭和40(1965)年2月23日 施行: 日本農作業研究会会報投稿規程 執筆要領
  • 昭和61(1986)年4月1日 施行: 日本農作業学会会報投稿規程 執筆要領
  • 平成8(1996)年3月1日 施行: 日本農作業学会誌投稿規程 執筆要領
  • 平成14(2002)年4月20日 一部改定: 和文原著論文の英文Summaryに対する英文添削業者等の添削を義務化
  • 平成25(2013)年4月1日 施行: 日本農作業学会誌和文原稿執筆要領
  • 平成26(2014)年4月1日 一部改定:(1条)ウェブサイトURLを変更し,所定様式以外の対応を追記,(2条)所属の現旧およびセンター化を削除,(3条)刷り上がりページ数に係る旧条文を削除し,「チェックリスト」の使用を新設,(4条)旧投稿規程5条および旧4条8項の一部を本条に融合,(5条)旧4条8項の本文構成に係る条項を厳格化し本条に移動,(6条)旧投稿規程9条を本条に移動,(7条)旧投稿規程6条を一部改定し本条に移動,(8条)旧4条1~7項を移動し旧8項を削除し,図表の挿入位置指示を8項に追記,(9条)一部改定した旧5条1~4項を移動し,刷り上がり大きさ指定と図表の並べ順を5・6項を追記,(10条)旧6条を一部改定して移動 

 

書式テンプレートファイル

  • Word用書式テンプレートファイル word テンプレート (23KB)
  • 一太郎用書式テンプレートファイル 一太郎テンプレート (16KB)

 

研究論文・研究報文用閲読ガイドライン

ガイドライン作成主旨

 編集委員会では,レベルの高い研究論文・研究報文を速やかに会誌に掲載していくために閲読ガイドラインを作成することにした.このガイドラインは,一連の閲読作業を円滑に進めるとともに,投稿者に対して執筆上の指針を与える役割をもつものである.

ガイドライン改定理由

 編集委員会では,一連の閲読作業を円滑に進めるとともに,レベルの高い研究論文・研究報文を速やかに会誌に掲載していくために閲読ガイドラインの改定を決定いたしました.

  • 評価
    1. 投稿規定に合致しているかを確認の上,会誌に掲載すべき研究論文・研究報文として,①独創性(オリジナリティー),②学術性,③実用性,④論理性などが,それぞれ必要なレベルに達しているかどうかを総合的に評価する.
    2. 研究論文あるいは研究報文として著者から申し出のあった原稿に対して閲読者が付ける判定は,A・B・C・Dの4種類とする.
       なお,閲読者が区分変更を指摘し,学会誌の原稿として掲載可能な場合については区分変更・判定を付することがある(後日,執筆者の了解をえる).
      • 無条件でこのまま掲載(図表を含む)してもよい原稿.
      • 加筆訂正が主に記述上の問題を要求するもので,執筆者が修正を行えばそのまま掲載して良いと思われ,再閲読の必要ない原稿.
      • 研究方法が不明確,論旨上のデータ不足など内容に問題があり,執筆者の修正が必要な場合で,修正後に再閲読が必要な原稿.
      • 掲載不可(理由を具体的に記す).
  • 投稿から閲読終了までの作業の流れと閲読結果の取扱い
    1. 研究論文および研究報文については,著者から投稿された段階で,編集委員会は当該分野に造詣の深い複数の閲読侯補者を専門性や所属,地域性,過去の依頼状況などを考慮して,主に会員の中から選定する.
    2. 編集事務局は,まず上記複数の候補者に閲読受諾の可否を打診する.受諾となった場合,閲読者は原稿受領後4週間以内に編集事務局あてに閲読結果を返送する.閲読者の指摘事項に対する著者の対処が遅れ,閲読結果の送付から3カ月以上過ぎても著者から返答がない場合,その受付自体をキャンセルすることがある.連絡なしに3カ月以上経過した時点で著者から改定稿が返送されてきたものについては,新規投稿扱いとみなすことがある.一方,閲読者からの閲読結果の返送が著しく遅れる場合,編集委員会は閲読者の交代をすることがある.
    3. 閲読者による判定については,下図の手順により取り扱う.
       同一の閲読者と著者間の交渉は初回を含めて3回以内で終了することを原則とする.万一,3回の作業でも決着しない場合は編集委員会が預かる.その場合,以後の作業は最初の閲読者の手から離れる.編集委員会は,閲読結果をもとに掲載可否を決定する.
       なお,研究論文および研究報文以外の投稿原稿については,適宜編集委員会で閲読者を選定(閲読の必要性の有無を含めて)する.
      • 閲読判定手順
      • 1) 閲読者から提出された閲読報告書の判定が,適正な方法に基づく判定であるかを編集委員会で検討し,妥当な判断であると見なされた原稿は下表のマトリックスを判定基準とする.また,閲読者の判定の妥当性に問題があると見なされた場合は,別の閲読者を依頼することがある.
      • 2) 編集委員会の判定は,原則として2名以上の判定のうち低い判定に従い,閲読者の内1名がD判定(マトリックスで※印)の場合は,別の閲読者に依頼する.その結果,D判定はD扱いとし,その他の判定はマトリックスの判定基準とする.
  •  なお,このガイドラインは,平成18年1月1日より施行する.

2名の閲読者による閲読結果(判定)のマトリックス

閲読者② 閲読者①
A B C D
A A B C
B   B C
C   C
D   D

 

改定履歴

  • 平成11(1999)年6月20日 施行
  • 平成16年(2004)年10月1日 一部改定
  • 平成18年(2006)年1月1日 一部改定: 投稿規程改定に伴う語句変更
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