日本農作業学会誌投稿規程

  1. 「農作業研究」は日本農作業学会(以後「本会」と呼ぶ)が年4回発行する機関誌(以後「本誌」と呼ぶ)である.
  2. 原稿の筆頭者及びCorresponding author(代表責任者)は本会会員に限る.筆頭者とCorresponding authorを含むすべての学会員は投稿年度及び掲載年度までの学会費を完納していなければならない.
  3. 投稿原稿の種類は下記とする.
    •  1)研究論文:オリジナリティがあり,農作業研究に独創性と学術・技術貢献が十分に期待でき,理論・試験方法などが整い,論文として体裁が整い完結していると認められる論文.
    •  2)研究報文:他誌に未掲載の報告で,今後の農作業研究などに有用な独創性と学術・技術貢献が期待でき,論文体裁が整っていると認められるもの.
    •  3)論説:農作業研究に関わるテーマの理非を論じたり,説明したりするもの.
    •  4)総説:農作業研究に関するテーマについて,それまでの研究を総括し,今後の発展に寄与するもの.
    •  5)解説:良くわかるようにテーマを絞って分析を行い説明したもの.
    •  6)資料:研究・試験・調査などに関する資料や情報など.
    •  7)講座:編集委員会がテーマを決めた資料・情報などの特集記事.
    •  8)書評・紹介:国内外の図書や資料などを批評あるいは紹介した記事.
    •  9)声:会員からの声.
  4. 研究論文,研究報文,総説,資料は和文または英文原稿とし,その他は和文原稿とする.和文原稿,英文原稿ともに表題,所属,図表などを含めて刷り上がり6ページ以内を原則とする.原稿書式4枚で刷り上がり1ページに相当する.
  5. 投稿は,本文と図表を続けて1つのpdfファイルとした原稿を電子メールに添付して編集委員会(editor@jsfwr.org)に送付する.また送付時には,ウェブサイト(http://www.jsfwr.org/journal/)よりダウンロードした「原稿送状」と「チェックシート」および「電子化した英文添削の証明書」の3つのファイルも添付する.
  6. 原稿の執筆方法は日本農作業学会誌和文原稿執筆要領に従い,この要領に著しく違反している原稿は投稿を受付けないことがある.
  7. 投稿された論文は閲読ガイドラインによって審査し,掲載の可否は編集委員会が決定する.編集委員会は原稿について加除訂正を著者に求めることができる.掲載順序や体裁などは編集委員会に一任する.
  8. 校正は初校のみ著者校正とする.校正に際しては原稿の改変を行わない.
  9. 研究論文,研究報文については,掲載料として1編につき3万円を納付する.その他の原稿については,編集委員会が納付の必要性の有無と掲載料を適宜判断する.刷り上り6ページを越える超過ページについては,1ページあたり1万円を著者に請求する.別刷りおよびカラー印刷を必要とする場合は,その費用を著者が負担する.
  10. 本誌に掲載された記事の著作権は日本農作業学会に帰属する.
  • 附則  本規程は平成29年4月1日から施行する.

 

改定履歴

  • 昭和40(1965)年2月23日 施行: 日本農作業研究会会報投稿規程
  • 昭和47(1972)年7月1日 一部改定: (5条)原稿提出期間を削除
  • 昭和52(1977)年4月1日 一部改定: (2条)投稿内容のみに変更,(3条)旧2条の体裁,旧3条および旧4条の執筆要領を統合,(5条)提出原稿部数を追加,(7条)初校は著者校正に変更
  • 昭和61(1986)年4月1日 施行: 日本農作業学会会報投稿規程: (2条)投稿内容の種類に報文・解説・情報・講座を新設,実用記事・試験研究報告を廃止
  • 平成2(1990)年4月1日 一部改定: (9条)著作権条項を追加
  • 平成4(1992)年11月1日 一部改定: (1条)投稿者および筆頭者の正会員を会員に変更
  • 平成5(1993)年7月1日 一部改定: (4条)掲載料条項を新設,旧4条以降を1条ずつ繰り下げ
  • 平成8(1996)年3月1日 施行: 日本農作業学会誌投稿規程: (1条)会誌の定義を追加,年4回発行となる,旧1条~旧3条を1条ずつ繰り下げ,(2条/旧1条)投稿内容の種類に原著論文・研究資料・海外事情・声を新設,報文・資料を廃止,(4条/旧3条)原著論文は和文または英文原稿とし,その他は和文原稿とすることを追加,(5条)原著論文における和文原稿の英文Summaryと英文原稿の和文要旨を付す条項を新設,(6条)原著論文および研究資料にキーワードを付す条項を新設,(7条)単報勧奨と連報の取り扱い条項の新設,旧4条~旧6条を4条ずつ繰り下げ,(8条/旧4条)掲載料について,本会依頼原稿・海外文献の紹介・海外事情・声を無料とし,和文原稿2万円(従来の掲載料と同額)および英文原稿4万円に変更,(10条/旧6条)郵送方法を分離,英文原稿の添削規定を追加,(11条)旧6条の郵送方法を一部改訂して新設,旧7条以降を5条ずつ繰り下げ,(旧7条)原稿返却条項を削除,(12条)閲読者や編集委員会による指摘事項に対する著者の処置条項を新設
  • 平成9(1997)年12月1日 一部改定: (10条)フッロピーディスクの提出を追加
  • 平成11(1998)年4月1日 一部改定: (2条)著者の1/2以上を会員とするを追加,(5条)研究資料の英文Summary規定を追加,(6条)サマリーを英文Summaryに訂正,(8条)原著論文と研究資料の掲載料を規定し(料金は従来通り),それ以外の原稿の掲載料は編集委員会が適宜判断すること等を規定,(10条)投稿時副稿部数を3部に変更,掲載可連絡後の原稿提出規定を追加,フッロピーディスクサイズを3.5インチに限定,各所属を投稿時とする規定を追加,(11条)代表者連絡先にe-mail addressを追加,(13条)投稿規程・執筆要領違反原稿の取り扱い条項を新設,旧13条を14条に変更,(旧14条)別刷り取扱い条項を削除,(付記事項)英文原稿投稿規程は後日案内とする
  • 平成11(1999)年10月2日 一部改定: (付記事項)削除
  • 平成18(2006)年1月1日 一部改定: (2条)Corresponding author(代表責任者)規定を追加,(3条)投稿原稿の種類に変更し内容を新たに規定,研究論文・研究報文・資料・書評を新設,原著論文・研究資料・海外文献の紹介を廃止,(4条)超過ページ数を原則2ページ以内を限度とすることを追加,(8条)研究論文・研究報文の掲載料に変更(旧原著論文・研究資料と同額),超過ページ料を規定(1万円/1ページ)を追加,別刷り取扱い規定を追加,カラ―印刷取扱い規定を追加,(10条)CD-Rを追加
  • 平成25(2013)年4月1日 一部改定: (2条)共著者会員1/2以上規定を廃止,筆頭者およびCorresponding authorの会費完納規定を追加,(3条)3項の文言修正,6項の作業学を調査に変更,7項の研究を削除,9項の海外事情を削除,10項を9項に変更,(4条)超過ページ数を原則2ページ以内を限度とすることを廃止,文言修正,(5条)摘要を要旨に,英文SummaryをAbstractにそれぞれ変更し体裁(文字数)規定を削除,旧6条のキーワード規定を体裁(語数)規定を削除して追加し,旧6条を廃止(以降1条繰り上げ),(6条(旧7条))文言修正,(7条(旧8条))研究論文および研究報文の掲載料を和文・英文原稿とも1編3万円に変更,文言修正,(9条(旧10条))旧11条を含めて原稿の具体的な体裁や送付方法を削除して指定した様式に変更,旧11条を廃止(以降2条繰り上げ),英文添削業者による翻訳または添削規定を明示し,文言修正,(10条(旧12条))文言修正,(11条(旧13条))文言修正,(附則)を追加
  • 平成26(2014)年4月1日 一部改定: (2条)学会員の著者全員の会費完納規定を追加,(4条)超過ページの著者負担を9条に移動,(5条)執筆要領に係る旧条文および旧9条を削除し,電子投稿に係る条文を新設,(6条)執筆要領に係る旧条文削除し,旧11条を含む執筆要領の遵守に係る条文を新設,(7条)投稿料に係る旧条文を9条に移動し,旧8条・10条にあった掲載基準を一部改定して本条文とする,(8条)旧12条を本条に移動,(9条)旧7を本条に移動,(10条)旧13を本条に移動
  • 平成28(2016)年7月1日 一部改定: (4条)和文または英文原稿に総説と資料を追加
  • 平成29(2017)年4月1日 一部改定: (9条)別刷り30 部の無償提供を廃止(PDFを無償提供) 
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